HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.3.0-dev - ci-build
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.3.0-dev) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
ここで扱っているTransactionの多くは、患者の医療や健康に関する重要な情報を扱っている。データの扱いに方によっては、情報流出リスクを伴い、社会的な信頼を失うことも想定される。すべてのTransactionは、適切なアクセス権限の設定やサービスの公開方法、データの暗号化等を実施した上で、データを保護する必要がある。
本対象は、健康医療データを扱う機関であり、医療福祉施設およびサービス・システム提供業者の両方に当てはまる。 ここで記載されている内容は最低限考慮すべき事項であって、実装にあっては分析を行った上でより環境に応じて適切ルールを策定すること。規約等は更新されている場合があるため、検討する際には最新ものであることを確認すること。
実装者はFHIR BASEにあるFHIR Securityに規定にされている下記の項目に対して考慮し、要求項目には対応しなければならない (SHALL)。
監査証跡ログを採取し、特に個人情報の流出防止の観点より認証、個人情報へのアクセス、印刷およびデータエクスポートをするイベントは注意深く監視し不正利用等が発生していないかを確認すること (SHOULD)、「JAHISヘルスケア分野における監査証跡のメッセージ標準規約Ver.2.1」を参考にすること。
日本の医療関連法令により、医療文書には以下の法定保存期間が定められている。実装者はシステムの設計・運用においてこれらの保存期間を考慮しなければならない (SHALL)。複数の文書種別を同一システムで管理する場合は、それぞれの文書に適用される法令の保存期間を個別に遵守すること。
| 文書種別 | 保存期間 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 診療録(カルテ) | 5 年 | 医師法第 24 条第 2 項 |
| 処方箋 | 3 年 | 医師法第 22 条(医師の交付義務)および薬剤師法第 27 条(薬剤師の保存義務) |
| 看護記録 | 2 年 | 医療法施行規則第 20 条第 10 号 |
| 助産録 | 5 年 | 保健師助産師看護師法第 42 条 |
| 診療放射線関連記録 | 5 年 | 診療放射線技師法第 28 条 |
医療情報の電子保存・クラウド保存においても上記法定保存期間以上の保存が必要である(「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」)(SHALL)。